(生産支援課の所掌事務)
第二百九十九条
生産支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一生産経営産業部の所掌に属する事務の調整に関すること。
- 二農畜産物(蚕糸を含み、種苗(さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。)を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 三地方競馬の監督に関すること。
- 四米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 五主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 六米穀の需給計画の作成に関すること。
- 七米穀の生産の調整に関すること。
- 八農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
- 九農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、生産経営産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。