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農林水産省組織規則 第二百九十七条 (特別会計室)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(特別会計室)

第二百九十七条

会計課に、特別会計室を置く。

2特別会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の経理に関すること。
  2. 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分に関すること。
  3. 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する物品の管理に関すること。

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