(次長、地方参事官、地方調整官、持続的食料システム戦略推進官及び輸出対策推進官)
第二百八十七条
北海道農政事務所に、次長一人、地方参事官五人、地方調整官二人、持続的食料システム戦略推進官一人及び輸出対策推進官一人を置く。
2次長は、所長を助け、北海道農政事務所の事務を整理する。
3地方参事官は、命を受けて、北海道農政事務所の所掌事務に関する重要事項に関する事務を行う。
4地方調整官は、命を受けて、北海道農政事務所の所掌事務に関し調整を要する重要事項に関する事務を行う。
5持続的食料システム戦略推進官は、持続的な食料システムの確立に関する事務のうち北海道農政事務所の所掌に係るものに関する企画及び立案に関する事務を総括する。
6輸出対策推進官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括する。