(地方農政局の事務所及び事業所の所掌事務に関する特例)
第二百八十六条の二
地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、第二百五十一条から前条までの規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、地方農政局の事務所又は事業所に、国営の農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設及び地すべり防止施設に関する災害復旧事業に関する事務並びに土地改良施設の突発事故復旧事業に関する事務を分掌させることができる。
地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、第二百五十一条から前条までの規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、地方農政局の事務所又は事業所に、国営の農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設及び地すべり防止施設に関する災害復旧事業に関する事務並びに土地改良施設の突発事故復旧事業に関する事務を分掌させることができる。