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農林水産省組織規則 第二百八十八条 (北海道農政事務所に置く部等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(北海道農政事務所に置く部等)

第二百八十八条

北海道農政事務所に、次の一室及び三部並びに総務管理官一人を置く。

2北海道農政事務所に、前項に掲げる室及び部に置くもののほか、次の二課を置く。

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