第二百六十六条
津軽北部二期農業水利事業建設所に、工事課及び施設機械課並びに技術専門官一人を置く。
2工事課は津軽北部二期農業水利事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務を、施設機械課は津軽北部二期農業水利事業に係る農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務をつかさどる。
3技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
津軽北部二期農業水利事業建設所に、工事課及び施設機械課並びに技術専門官一人を置く。
2工事課は津軽北部二期農業水利事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務を、施設機械課は津軽北部二期農業水利事業に係る農業用施設機械及び電気通信設備に関する事務をつかさどる。
3技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。