第二百六十六条の二 十三湖農地防災事業建設所に、工事課を置く。2工事課は、十三湖農地防災事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二百六十六条の二を開く ↗