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農林水産省組織規則 第二百六十五条 (津軽土地改良建設事務所)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(津軽土地改良建設事務所)

第二百六十五条

国営の浅瀬石川二期農業水利事業、津軽北部二期農業水利事業及び十三湖農地防災事業に関する事務を分掌させるため、東北農政局に、津軽土地改良建設事務所を置く。

2津軽土地改良建設事務所に、次長二人を置く。

3次長は、所長を助け、津軽土地改良建設事務所の事務を整理する。

4津軽土地改良建設事務所に、次の四課並びに津軽北部二期農業水利事業建設所及び十三湖農地防災事業建設所並びに企画官二人、技術専門官二人及び環境専門官一人を置く。

5庶務課は人事、文書、会計、職員の福利厚生及び労務並びに他の所掌に属しない事務に関する事務を、用地課は浅瀬石川二期農業水利事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに土地改良財産の管理及び処分に関する事務を、工事第一課は浅瀬石川二期農業水利事業に係る工事の施行に関する調査及び調整に関する事務を、工事第二課は浅瀬石川二期農業水利事業に係る工事第一課の所掌に属しない工事の施行に関する事務をつかさどる。

6津軽北部二期農業水利事業建設所は、津軽北部二期農業水利事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務をつかさどる。

7十三湖農地防災事業建設所は、十三湖農地防災事業に係る工事に伴う土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務並びに工事の施行に関する事務をつかさどる。

8企画官は、命を受けて、事業の実施に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

9技術専門官は、事業の実施に関する技術上の専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

10環境専門官は、工事が環境に及ぼす影響に関する調査に関する事務を行う。

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