(生産統計指導官)
第二百三十四条
生産流通消費統計課に、生産統計指導官一人を置く。
2生産統計指導官は、生産統計に関する統計調査員その他の職員の養成及び統計調査員の配置に関する事項についての企画及び連絡調整並びに生産統計の作成に関する技術の指導に関する事務を行う。
生産流通消費統計課に、生産統計指導官一人を置く。
2生産統計指導官は、生産統計に関する統計調査員その他の職員の養成及び統計調査員の配置に関する事項についての企画及び連絡調整並びに生産統計の作成に関する技術の指導に関する事務を行う。