(経営統計指導官)
第二百三十三条
経営・構造統計課に、経営統計指導官一人を置く。
2経営統計指導官は、経営統計に関する統計調査員その他の職員の養成及び統計調査員の配置に関する事項についての企画及び連絡調整並びに経営統計の作成に関する技術の指導に関する事務を行う。
経営・構造統計課に、経営統計指導官一人を置く。
2経営統計指導官は、経営統計に関する統計調査員その他の職員の養成及び統計調査員の配置に関する事項についての企画及び連絡調整並びに経営統計の作成に関する技術の指導に関する事務を行う。