(統計指導官、統計分析官及び地域統計分析官)
第二百三十二条
統計企画課に、統計指導官一人、統計分析官二人及び地域統計分析官一人を置く。
2統計指導官は、統計調査員その他の職員の養成に関する事項についての企画及び連絡調整並びに統計の作成に関する技術の指導に関する事務(経営統計指導官及び生産統計指導官の所掌に属するものを除く。)を行う。
3統計分析官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に係る統計の総合的な分析に係る統計の収集、整理及び分析に関する事務を行う。
4地域統計分析官は、地方農政局の管轄区域内における統計の分析に係る統計の収集、整理及び分析並びに統計の分析に関する技術の指導に関する事務(統計分析官の所掌に属するものを除く。)を行う。