(農政調整官及び統計品質向上専門官)
第二百三十一条
調整課に、農政調整官一人及び統計品質向上専門官二人を置く。
2農政調整官は、調整課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3統計品質向上専門官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に係る統計の品質の向上のための審査並びに品質の管理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
調整課に、農政調整官一人及び統計品質向上専門官二人を置く。
2農政調整官は、調整課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3統計品質向上専門官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に係る統計の品質の向上のための審査並びに品質の管理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。