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農林水産省組織規則 第二百八条 (地域整備課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(地域整備課の所掌事務)

第二百八条

地域整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 土地改良事業のうち農業集落排水施設の整備を行う事業に関すること。
  2. 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。

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