条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第二百七条 (農地整備課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(農地整備課の所掌事務)

第二百七条

農地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 土地改良事業のうち区画整理、干拓及び農用地の造成の事業並びに農業用道路の整備を行う事業に関すること。
  2. 土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。

e-Gov法令検索で第二百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第二百七条(農地整備課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第二百六条(水利整備課の所掌事務) 農林水産省組織規則 目次 第二百八条(地域整備課の所掌事務) →