(農地整備課の所掌事務) 第二百七条 農地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地改良事業のうち区画整理、干拓及び農用地の造成の事業並びに農業用道路の整備を行う事業に関すること。二土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。 e-Gov法令検索で第二百七条を開く ↗