(水利整備課の所掌事務) 第二百六条 水利整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理に関すること。二土地改良事業のうち前号に掲げる事業以外の事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。三土地改良財産の管理及び処分に関すること。 e-Gov法令検索で第二百六条を開く ↗