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農林水産省組織規則 第二百五条 (用地課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(用地課の所掌事務)

第二百五条

用地課は、土地改良事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する事務をつかさどる。

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