(防災課の所掌事務)
第二百九条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業に関すること。
- 二農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行に関すること。
- 三農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
- 四農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することを除く。)。
- 五農業農村災害緊急派遣隊に関すること。