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農林水産省組織規則 第二条 (調査官、人事調査官、人事企画官、管理官、人事企画調整官、秘書専門官、企画官、任用専門官、給与専門官、人事評価専門官、リスク管理指導官、栄典専門官及び監査官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(調査官、人事調査官、人事企画官、管理官、人事企画調整官、秘書専門官、企画官、任用専門官、給与専門官、人事評価専門官、リスク管理指導官、栄典専門官及び監査官)

第二条

秘書課に、調査官一人、人事調査官一人、人事企画官三人、管理官二十人、人事企画調整官一人、秘書専門官一人、企画官一人、任用専門官一人、給与専門官一人、人事評価専門官一人、リスク管理指導官一人、栄典専門官一人及び監査官一人を置く。

2調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

3人事調査官は、職員の人事に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

4人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

5管理官は、命を受けて、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

6人事企画調整官は、職員の人事に関する特定事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

7秘書専門官は、機密に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

8企画官は、職員の雇用に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

9任用専門官は、職員の任免に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

10給与専門官は、職員の給与に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

11人事評価専門官は、職員の人事評価に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

12リスク管理指導官は、農林水産省の所掌事務に関する政策及び業務の実施に係るリスク管理に関する研修についての企画及び指導に関する事務を行う。

13栄典専門官は、栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

14監査官は、秘書課の所掌事務に関する監査に関する事務を行う。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる地方農政事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの地方農政局の地域センターの長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる地方農政事務所長に対してした届出その他の行為(以下「届出等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの地方農政局の地域センターの長に対してした届出等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の農林水産省組織規則第五百八十三条第一項の規定により置かれた顧問は、この省令による改正後の農林水産省組織規則第五百八十三条第一項の規定により置かれた農林水産省顧問とみなす。

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