(調査官、企画官及び法令審査官)
第三条
文書課に、調査官二人、企画官一人及び法令審査官四人を置く。
2調査官は、命を受けて、文書課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
3企画官は、命を受けて、文書課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4法令審査官は、命を受けて、法令案その他の公文書類の審査に関する事務を行う。
文書課に、調査官二人、企画官一人及び法令審査官四人を置く。
2調査官は、命を受けて、文書課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
3企画官は、命を受けて、文書課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4法令審査官は、命を受けて、法令案その他の公文書類の審査に関する事務を行う。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。