第一条
大臣官房に、国際食料情報特別分析官一人を置く。
2国際食料情報特別分析官は、命を受けて、国際食料分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、国際食料分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
大臣官房に、国際食料情報特別分析官一人を置く。
2国際食料情報特別分析官は、命を受けて、国際食料分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、国際食料分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第三百四十二条第一項の改正規定は、平成十三年五月一日から施行する。
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、第一章第三節第一款第二目の改正規定(第二百三十四条第六号、第二百三十九条第七号及び第二百四十四条第二号に係る部分に限る。)及び第一章第三節第一款の次に一款を加える改正規定(第二百八十六条の二十三第七号及び第二百八十六条の二十八第二号に係る部分に限る。)は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の施行の日から施行する。
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
この省令は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。