条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第百九十二条 (農地政策推進課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(農地政策推進課の所掌事務)

第百九十二条

農地政策推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
  2. 農地の利用の集積に関すること。
  3. 国有農地等の管理及び処分に関すること。
  4. 農業委員会に関すること。

e-Gov法令検索で第百九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第百九十二条(農地政策推進課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百九十一条(食品企業課の所掌事務) 農林水産省組織規則 目次 第百九十三条(経営支援課の所掌事務) →