(農地政策推進課の所掌事務) 第百九十二条 農地政策推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。二農地の利用の集積に関すること。三国有農地等の管理及び処分に関すること。四農業委員会に関すること。 e-Gov法令検索で第百九十二条を開く ↗