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農林水産省組織規則 第百九十一条 (食品企業課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(食品企業課の所掌事務)

第百九十一条

食品企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 飲食料品(米穀を主な原料とするものを除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  2. 農畜産物、飲食料品及び油脂の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
  4. 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための農林水産業又は食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業とこれらに関連する事業との連携に関すること。
  5. 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における新たな事業機会の創出に関すること(農村振興部の所掌に属するものを除く。)。
  6. 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
  7. 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(生産部及び輸出促進課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること。
  9. 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
  10. 農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
  11. 十一
    日本農林規格に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。

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