(輸出促進課の所掌事務)
第百九十条
輸出促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。
- 二食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
- 三農畜産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。
- 四特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
- 五種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産部の所掌に属するものを除く。)。
輸出促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。