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農林水産省組織規則 第百九十条 (輸出促進課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(輸出促進課の所掌事務)

第百九十条

輸出促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。
  2. 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
  3. 農畜産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。
  4. 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
  5. 種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産部の所掌に属するものを除く。)。

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