(担い手育成課の所掌事務) 第百八十九条 担い手育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経営・事業支援部の所掌に属する事務の調整に関すること。二農業経営の改善及び安定に関すること。三食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。四前各号に掲げるもののほか、経営・事業支援部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第百八十九条を開く ↗