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農林水産省組織規則 第百八十九条 (担い手育成課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(担い手育成課の所掌事務)

第百八十九条

担い手育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経営・事業支援部の所掌に属する事務の調整に関すること。
  2. 農業経営の改善及び安定に関すること。
  3. 食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、経営・事業支援部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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