(経営支援課の所掌事務)
第百九十三条
経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業を担うべき者の確保に関すること。
- 二農業構造の改善に関すること(農地政策推進課の所掌に属するものを除く。)。
- 三農業労働に関すること。
- 四農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること。
- 五農畜産業の振興のための資金についての調整に関すること。
- 六農畜産業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること。
- 七農業信用基金協会の業務の監督に関すること。
- 八農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。