条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第百九十三条 (経営支援課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(経営支援課の所掌事務)

第百九十三条

経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農業を担うべき者の確保に関すること。
  2. 農業構造の改善に関すること(農地政策推進課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 農業労働に関すること。
  4. 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること。
  5. 農畜産業の振興のための資金についての調整に関すること。
  6. 農畜産業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること。
  7. 農業信用基金協会の業務の監督に関すること。
  8. 農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。

e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第百九十三条(経営支援課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百九十二条(農地政策推進課の所掌事務) 農林水産省組織規則 目次 第百九十四条(経営政策調整官の職務) →