(農政調整官、畜産環境対策官、畜産物流通指導官及び競馬監督官)
第百八十七条の五
畜産課に、農政調整官一人、畜産環境対策官一人、畜産物流通指導官一人及び競馬監督官一人(関東農政局及び東海農政局にあっては、二人)を置く。
2農政調整官は、畜産課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3畜産環境対策官は、地方農政局の管轄区域内における畜産に関する環境の保全に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4畜産物流通指導官は、畜産物の流通の改善に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5競馬監督官は、命を受けて、地方競馬の実施の監督に関する事務を行う。