(農政調整官及びスマート農業技術活用促進専門官)
第百八十七条の六
環境・技術課に、農政調整官一人及びスマート農業技術活用促進専門官二人を置く。
2農政調整官は、環境・技術課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3スマート農業技術活用促進専門官は、命を受けて、スマート農業技術等の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
環境・技術課に、農政調整官一人及びスマート農業技術活用促進専門官二人を置く。
2農政調整官は、環境・技術課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3スマート農業技術活用促進専門官は、命を受けて、スマート農業技術等の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。