(農政調整官及び流通指導官)
第百八十七条の四
園芸特産課に、農政調整官五人(東北農政局及び中国四国農政局にあっては四人、北陸農政局にあっては三人)及び流通指導官一人を置く。
2農政調整官は、命を受けて、園芸特産課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3流通指導官は、園芸特産課の所掌事務に係る農産物(蚕糸を含む。)の生産及び流通の改善に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。