(上席農政業務管理官、農政調整官、地域指導官及び検査技術指導官)
第百八十七条の三
生産振興課に、上席農政業務管理官一人、農政調整官一人(東北農政局及び北陸農政局にあっては、二人)、地域指導官一人及び検査技術指導官二人(東北農政局及び中国四国農政局にあっては、三人)を置く。
2上席農政業務管理官は、生産振興課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を総括する。
3農政調整官は、命を受けて、生産振興課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
4地域指導官は、地方農政局の管轄区域内における地域農業生産の総合的な振興に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5検査技術指導官は、命を受けて、農産物検査に関する技術の指導及び検査方法の改善並びに調査及び連絡調整に関する事務を行う。