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農林水産省組織規則 第百八十七条の二 (農産政策調整官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(農産政策調整官の職務)

第百八十七条の二

農産政策調整官は、生産部の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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