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農林水産省組織規則 第百八十七条 (環境・技術課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(環境・技術課の所掌事務)

第百八十七条

環境・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農業生産に関する総合的な政策のうち環境の保全に関すること。
  2. 環境への負荷の低減に資する農畜産物の流通及び消費の増進に関すること。
  3. 農作物の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除に関すること(園芸特産課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 農業の生産行程の改善のための農業生産に関する規範に関すること。
  5. 農地の土壌の改良に関すること。
  6. 農機具その他の農業専用物品(蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全部の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
  7. 緑肥及び堆肥の生産に関すること。
  8. 農業技術の改良及び発達並びに農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
  9. 農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。

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