(畜産課の所掌事務)
第百八十六条
畜産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。
- 二家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
- 三草地の整備に関すること。
- 四畜産業専用物品(飼料を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(畜産製品の製造に係るものの生産に関すること及び消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
- 五飼料の安定供給の確保に関すること。
- 六地方競馬の監督に関すること。
- 七畜産技術の改良及び発達に関すること。