(園芸特産課の所掌事務) 第百八十五条 園芸特産課は、次に掲げる事務をつかさどる。一園芸農産物、工芸農産物、いも類及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。二園芸農作物、工芸農作物及びいも類の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除並びに蚕病の予防に関すること。三蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 e-Gov法令検索で第百八十五条を開く ↗