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農林水産省組織規則 第百八十五条 (園芸特産課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(園芸特産課の所掌事務)

第百八十五条

園芸特産課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 園芸農産物、工芸農産物、いも類及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 園芸農作物、工芸農作物及びいも類の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除並びに蚕病の予防に関すること。
  3. 蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

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