(経営・事業支援部の所掌事務)
第百六十四条
経営・事業支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一飲食料品(米穀を主な原料とするものを除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 二農畜産物、飲食料品及び油脂の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
- 三食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
- 四農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。
- 五農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための農林水産業又は食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業とこれらに関連する事業との連携に関すること。
- 六農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における新たな事業機会の創出に関すること(農村振興部の所掌に属するものを除く。)。
- 七農畜産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。
- 八特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
- 九種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産部の所掌に属するものを除く。)。
- 十食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
- 十一食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(生産部の所掌に属するものを除く。)。
- 十二中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること。
- 十三商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
- 十四農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
- 十五日本農林規格に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
- 十六農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること。
- 十七農業経営の改善及び安定に関すること。
- 十八食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
- 十九農業を担うべき者の確保に関すること。
- 二十農業労働に関すること。
- 二十一国有農地等の管理及び処分に関すること。
- 二十二農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
- 二十三農業構造の改善に関すること。
- 二十四農業委員会に関すること。
- 二十五農畜産業の振興のための資金についての調整に関すること。
- 二十六農畜産業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること。
- 二十七農業信用基金協会の業務の監督に関すること。
- 二十八農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。