(生産部の所掌事務)
第百六十三条
生産部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農畜産物(蚕糸を含み、種苗(さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。)を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 二農作物の作付体系の合理化に関すること。
- 三家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
- 四農地の土壌の改良に関すること。
- 五草地の整備に関すること。
- 六蚕病の予防に関すること。
- 七農機具その他の農畜産業専用物品(飼料を除き、蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全部の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する農畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
- 八飼料の安定供給の確保に関すること。
- 九地方競馬の監督に関すること。
- 十農業技術の改良及び発達並びに農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
- 十一米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 十二主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十三主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
- 十四主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。
- 十五輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
- 十六農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
- 十七農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。