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農林水産省組織規則 第百六十五条 (農村振興部の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(農村振興部の所掌事務)

第百六十五条

農村振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
  2. 高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。
  3. 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
  4. 農業就業構造の改善に関すること。
  5. 地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関すること。
  6. 農畜産物の生産された地域における当該農畜産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
  7. 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
  8. 土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
  9. 農地の転用に関すること。
  10. 農業水利に関すること。
  11. 十一
    交換分合(国立研究開発法人森林研究・整備機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。
  12. 十二
    土地改良事業(国立研究開発法人森林研究・整備機構及び独立行政法人水資源機構の行うものを除く。)に関すること。
  13. 十三
    土地改良財産の管理及び処分に関すること。
  14. 十四
    農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
  15. 十五
    農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することを除く。)。
  16. 十六
    地方公共団体からの要請等に基づき派遣される農業農村災害緊急派遣隊に関すること。
  17. 十七
    農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。
  18. 十八
    市民農園の整備の促進に関すること。
  19. 十九
    都市及びその周辺における農業の振興に関すること。

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