(企画調整室)
第百五十九条
地方農政局に、企画調整室を置く。
2企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方農政局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二地方農政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 三公文書類の審査に関すること。
- 四広報に関すること。
- 五農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
- 六農畜産物、飲食料品及び油脂についての物価対策に関する事務のうち地方農政局の所掌に係るものの総括に関すること。
- 七農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること(総務部(北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局にあっては、総務課)及び消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
- 八農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、地方農政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。