(地方参事官、副地方参事官、地方調整官、持続的食料システム戦略推進官及び輸出対策推進官)
第百五十八条
地方農政局に、各地方農政局を通じて地方参事官六十人、副地方参事官三十六人、地方調整官二人、持続的食料システム戦略推進官七人及び輸出対策推進官七人を置く。
2地方参事官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関する重要事項に関する事務を行う。
3副地方参事官は、命を受けて、地方参事官の行う事務を助ける。
4地方調整官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関し調整を要する重要事項に関する事務を行う。
5持続的食料システム戦略推進官は、命を受けて、持続的な食料システムの確立に関する事務のうち地方農政局の所掌に係るものに関する企画及び立案に関する事務を総括する。
6輸出対策推進官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括する。