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農林水産省組織規則 第百五十七条 (専門委員)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(専門委員)
第百五十七条
農林水産政策研究所に、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、所長の指揮を受けて、専門事項を調査する。
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