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農林水産省組織規則 第百五十六条 (参与)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(参与)
第百五十六条
農林水産政策研究所に、参与を置くことができる。
2
参与は、所長の諮問を受けて、農林水産政策研究所の事務に参与する。
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