(政策研究調整官の所掌事務) 第百五十五条 政策研究調整官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する調査及び研究に係る重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗