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農林水産省組織規則 第百五十四条 (総括上席研究官の所掌事務)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(総括上席研究官の所掌事務)
第百五十四条
総括上席研究官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する調査及び研究に関する事務を総括する。
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