(調整官、企画官、地域農政調整官及びデジタル変革推進専門官)
第百六十条
企画調整室に、調整官二人、企画官三人(東北農政局にあっては、四人)、地域農政調整官一人(中国四国農政局にあっては、二人)及びデジタル変革推進専門官一人を置く。
2調整官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関する総合的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3企画官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4地域農政調整官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における地域農業の総合的な振興に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5デジタル変革推進専門官は、地方農政局の所掌事務に関するデジタル技術の活用に関する専門の事項(データのマネジメント及び活用に関するものを含む。)並びにデジタル技術を活用した事務の運営の改善及び効率化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。