(検査第二部の所掌事務) 第百三十六条 検査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。一動物用の医薬品(生物学的製剤を除く。次号及び第三号において同じ。)、医薬部外品及び医療機器の検査を行うこと。二動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器の検査に関する調査及び研究を行うこと。三動物用の医薬品及び医薬部外品に係る菌株及び標準製剤の保存及び配布を行うこと。 e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗