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農林水産省組織規則 第百三十六条 (検査第二部の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(検査第二部の所掌事務)

第百三十六条

検査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 動物用の医薬品(生物学的製剤を除く。次号及び第三号において同じ。)、医薬部外品及び医療機器の検査を行うこと。
  2. 動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器の検査に関する調査及び研究を行うこと。
  3. 動物用の医薬品及び医薬部外品に係る菌株及び標準製剤の保存及び配布を行うこと。

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