(検査第一部の所掌事務) 第百三十五条 検査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。一動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品の検査を行うこと。二動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品の検査に関する調査及び研究を行うこと。三動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品に係る細胞株、ウイルス株、菌株及び標準製剤の保存及び配布を行うこと。 e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗