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農林水産省組織規則 第百三十五条 (検査第一部の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(検査第一部の所掌事務)

第百三十五条

検査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品の検査を行うこと。
  2. 動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品の検査に関する調査及び研究を行うこと。
  3. 動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品に係る細胞株、ウイルス株、菌株及び標準製剤の保存及び配布を行うこと。

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