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農林水産省組織規則 第百三十四条の二 (会計課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(会計課の所掌事務)

第百三十四条の二

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  2. 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  3. 庁内の管理に関すること。

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