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農林水産省組織規則 第百三十二条の五 (技術指導課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(技術指導課の所掌事務)

第百三十二条の五

技術指導課は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての調査、評価及び指導に関する事務をつかさどる。

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