(畜産物検疫課の所掌事務) 第百十六条 畜産物検疫課は、次に掲げる事務(管理指導課及び精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一家畜伝染病予防法の規定による輸出入に係る畜産物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること(動物検疫課の所掌に属するものを除く。)。二委託を受けて行う畜産物その他の物に対する検査又は消毒に関すること。 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗