(動物検疫課の所掌事務)
第百十五条
動物検疫課は、次に掲げる事務(管理指導課及び精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一家畜伝染病予防法の規定による輸出入動物に対する輸出入検査及びこれに基づく処置に関すること。
- 二輸出入動物に対する狂犬病予防法の規定に基づく検査に関すること。
- 三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。
- 四輸出入動物の健康検査に関すること。
- 五委託を受けて動物に対する検査を行うこと。