条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第百十四条の二 (管理指導課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(管理指導課の所掌事務)

第百十四条の二

管理指導課は、輸出入動物その他の物に対する検査その他の措置に係る業務の管理並びにこれに必要な指導に関する事務(精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

e-Gov法令検索で第百十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第百十四条の二(管理指導課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百十四条(検疫部に置く課) 農林水産省組織規則 目次 第百十五条(動物検疫課の所掌事務) →